税制上の優遇措置について(個人の方)
オイスカは、平成23年2月1日に内閣総理大臣の認定を受けた公益財団法人です。
公共の増進に著しく寄与する法人に指定された「特定公益増進法人」であるため、当法人に対する寄附金や賛助会費は税制上の優遇措置が適用され、所得税や法人税の税控除が受けられます。
また、条例で首長の指定を受けている自治体にお住まいの個人の方は、個人住民税の税額控除が受けられます。
特定公益増進法人とは
公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略であり、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力、自然環境保護への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人のことです。
住民税の税額控対象自治体
- 都道府県:
- 東京、神奈川、福岡、佐賀、富山、広島、長野、大阪、岐阜、山梨、愛知、宮城
- 市区町村:
- 宮城県仙台市、東京都杉並区、神奈川県横浜市、静岡県浜松市、福岡県福岡市、佐賀県佐賀市、愛知県常滑市・豊田市、富山県下の全市町村、大阪府大阪市、山梨県下の市町村
寄附金控除額の計算方法
所得税の優遇措置については、下記のA)またはB)のどちらかを選択できるようになりました。
※一般的にはBの税額控除を選択した方が所得税の減税額は大きくなります。
A)所得控除の場合
確定申告の際、下記により計算された金額を寄附金控除額として年間の総所得より控除できます。
【算式】
(2) その年中の総所得金額等の40%相当額
【事例】
※年間の総所得金額が342万円で14.8万円の所得税を納付しているサラリーマンの山田太郎さんが、公益財団法人オイスカに賛助会費20,000円と「子供の森」計画への支援金5,000円を寄附している場合
山田さんがA)を選択して確定申告すれば、基礎控除や社会保険料控除等に加え23,000円を寄附金控除額として課税所得金額の算定に組み入れられます。(いずれも限度額の範囲内)この場合、他の控除との関係もありますが所得税の減額は約1,000~3,000円程度となります。
B)税額控除の場合
平成23年6月30日に施行された新しい制度。当法人はこの税額控除の適用要件を満たしているということで内閣総理大臣の証明を得ていますので、このB)を選択して確定申告すれば、直接税額控除を受けることができます。
確定申告に際しては、当法人が発行する賛助会費・寄附金受領書とともに証明書の添付が必要となりますので、下記からダウンロードしてご使用下さい。
受領書の発行日が平成28年7月3日までの方は1ページ目(府益担第4297号)
受領書の発行日が平成28年7月4日以降の方は2ページ目(府益担第739号)
をご使用ください。
【算式】
対象寄附金の額【事例】
※年間の総所得金額が342万円で14.8万円の所得税を納付しているサラリーマンの山田太郎さんが、公益財団法人オイスカに賛助会費20,000円と「子供の森」計画への支援金5,000円を寄附している場合
よって山田さんは、確定申告で寄附金の税額控除の適用を選択すれば、9,200円が還付されることになります。(いずれも上記算式の限度額の範囲であるため)
申告の方法
確定申告書に対象となる金額を記載し、公益財団法人オイスカの発行する寄附金・賛助会費の受領書を添付する必要があります。詳細については国税庁のホームページ、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
給与所得者で税務署への確定申告をしなくていい方で、個人住民税の税額控除のみを受ける場合は、お住まいの区市町村の税担当窓口で簡易な申告をするだけで個人住民税の税額控除を受けることができます。
平成29年1月の政令改正により、政令市在住の方が寄附をすると寄附金税額控除の額が、それ以前と異なる場合が生じます。
本部お問い合わせ先
公益財団法人オイスカ 総務部(会員担当)
住所: 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-17-5
TEL: 03-3322-5161 FAX: 03-3324-7111
E-mail: oisca@oisca.org